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DPCの適用について |
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当院は平成18年6月1日より、「DPC対象病院」となっています。 |
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DPC対象病院 厚生労働省が定めた一定の基準を満たす、高度な医療を提供する病院のこと。 |
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入院医療費の計算方法が以下のとおりに変わります。 これまでの計算方法は、診療内容によってそれぞれの料金を計算して合計の医療費を出す「出来高払い方式」でした。 平成18年6月からは、病気の種類、手術(処置)の施行の有無、合併する病気の有無等によって病気を分類します。 そして、その分類ごとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められる「包括払い方式」となります。 |
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包括評価部分のお薬や注射、検査を多く行っても1日当たりの医療費は変わりません。 ※詳細はQ&Aをご確認下さい。 1回の入院では、病気の分類は1つの病名で決定されることになっています。 最初に考えられていた病気とは異なる病気であると判明した場合または、治療する病気が追加になった場合には、この分類が変更になることがあります。 その際には、入院時にさかのぼって病気の分類が変わります。 このように、途中で病気の分類が変わって医療費が変更になった場合には、入院時にさかのぼって医療費を精算させていただくことになりますので、 ご了承くださいますようにお願い申し上げます。 |
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| Q1 DPCとはどういう意味ですか? |
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DPCとはDiagnosis Procedure Combinationの略で、日本語では診断群分類と呼びます。 日本で独自につくられた、「診断病名及び医療サービスとの組み合わせで分類する」仕組みのことです。 この仕組みに沿って、「診断病名及び医療サービスとの組み合わせ」毎に1日当たりの包括診療部分の医療費が決められています。 |
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| Q2 すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか? | ||||||||||||||||
| すべての入院患者に「包括払い方式」が適用されるわけではなく、病気の種類によっては、従来の「出来高払い方式」で医療費を計算するようになる場合があります。 この他、労災保険・自費診療・治験・先進医療等の方は従来の「出来高払い方式」になります。 |
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| Q3 医療費の計算方法はどのように変わるのですか? | ||||||||||||||||
| これまでの計算方法は診療内容によって、それぞれの料金を計算して合計の医療費を出す「出来高払い方式」でした。 平成18年6月からは、病気の種類、手術(処置)施行の有無、合併症の有無等によって病気を分類します。 そして、その分類ごとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められます。 どんなお薬を使っても、どんな検査、注射を行っても、1日当たりの包括診療部分の医療費は変わらない「包括払い方式」となります。1回の入院では、この病気の分類は1つだけ決定することになっています。 |
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| Q4 医療費の支払い方法はどう変わるのですか? | ||||||||||||||||
| 請求書の発行は月1回となりますが、一部負担金の支払い方法は、従来の方式と基本的に変わりありません。 ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、分類が変更になった場合には、医療費が変動することとなるため、退院時などに、前月までの支払額との差額の調整を行うことがあります。 |
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| Q5 高額医療費の扱いはどうなるのですか? | ||||||||||||||||
| 高額医療費制度の取扱いはこれまでと変わりません。 |
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| Q6 治療費が高くなるということですか? | ||||||||||||||||
| 診断群分類により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。また、入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。 |
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